自走できない
自走できない
※エンジンなし
※2.5m幅以内・車検付きのトレーラーハウスはこの限りではありません。
自走できる
※エンジンあり
移動が可能なので、万が一、移転の際にも室内はそのままで次の場所に移動できます。
オーナー様の不安の大半は、「要らなくなった時にどうしよう」「建ててしまったら壊すときに逆に莫大な費用が発生してしまい、いざという時に対応ができなくなる」という点ですがトレーラーハウスなら移動が可能です。
住宅と違い移動が可能なトレーラーハウスは、壊すという概念がありません。そのためリサイクルの難しい廃材などを出すことがないので、環境にも配慮されています。
また、移動させてしまえばすぐに土地を更地に戻すことができるため、通常は発生する建物の解体費用がかからず、土地をそのまま売却することも容易です。
移動させてしまえばすぐに土地を更地に戻すことができるので、売却することも容易です。そのため相続発生時でも家族間のトラブルになりにくいうえ、分割もスムーズに行えます。
トレーラーハウスは一定の設置条件を満たすことで車扱いとなり建築基準法の適用を受けません。そのため市街化調整区域への設置も可能になり立地計画の幅も広がります。
土地購入資金や地代などのコストを抑えながら広いスペースを確保することや、自宅の庭先や限られたスペースを有効活用するお客様が多数いらっしゃいます。
トレーラーハウスは、住宅のようにしっかりとした構造物かつ、タイヤのついた移動可能な「車両扱い」の建物でありながら、エンジンがない、という特殊な建物。
その仕様上、トレーラーハウスの設置や維持には基本的に不動産取得税や固定資産税などの税金がかかりません。
DASH-BASEのトレーラーハウスは、サイズを規格化し自社で大量生産しております。
また、地盤改良や基礎の施工も必要がないため、住宅の建築費に比べて内装や仕様はフルオーダーでありながらトータルコストを抑えることを可能にしました。
トレーラーハウスはイギリスが発祥といわれ、80年以上の歴史があるとされています。
アメリカでは住居として多く使用されており、何千世帯ものコミュニティが形成されており、社会的にも知名度は高くなっております。
近年では日本でも数多く普及が始まり、私たちが「建物」として見ていた物件も、実は「トレーラーハウス」だったということが多く、それだけ一般的になりつつあります。
トレーラーハウスは、行政上の指針やトレーラーハウスの設置基準を満たすことで、原則固定資産税や自動車税等の税金は課税されません。そして4~6年の短期間で減価償却ができるといった特徴があります。
トレーラーハウスは「建物」とは異なり、場所を選びません。(「車両を利用した工作物」の扱いです。)
したがって、市街化調整区域でも設置可能な事例も数多くございます。また、原則として、建築確認申請は不要です。
これらの特徴から、土地の有効活用も期待ができます。
3.4m幅の特殊車両の大きさを生かし、店舗、事務所、一般住居、仮設住居、事業活用、別荘など様々な用途で対応が可能で、活用事例も多様にございます。
トレーラーハウスはテナント賃貸より月々の支出が安くなります。
理容・美容サロン、飲食店、事務所等、用途は多岐にわたります。
■賃貸の場合:10坪15万円⇒10年で1800万円+修繕費、内装費等の費用が発生します
■トレーラーの場合:建物代700~1000万円+土地代(調整区域)100万円~が可能です
トレーラーハウスは自由設計が可能で、要望に沿った設計が可能です。
密閉感や窮屈感を解消するために、大きな窓の設置であったり、土地に合わせた設計が可能です。
また、事業用としての設計として業務用キッチンや、ホテルライクな設計等、幅広く対応が可能です。
トレーラーハウスを事業用として使用する場合、雇用率UPにつながりやすいとされています。
「おしゃれな事務所で働きたい」といった従業員・学生の声に応えることが可能です。
自動車販売店事務所や、整体院、美容サロンにも多く使用されています。
トレーラーハウスは運ぶことに特化しているため、揺れに強い構造となっています。
シャーシといわれるトレーラーハウスの下の鉄の土台部分には、運ぶためにタイヤが接合されており、そのタイヤと車軸が免振装置の役割を果たすため、タイヤゴムがクッション材となる構造になっています。
ある会社の調査によると、東日本大震災による倒壊は0件との報告でした。
トレーラーハウスは強風による揺れ・転倒の対策処置が必要です。強風の揺れによる被害等を避けるために、下記の準備や情報収集を心得ましょう。
①高台や海沿いは極力避ける
②コンンクリートブロックによる固定
③ワイヤー等による固定
※なお、②、③の過程は2時間以内に取り外しの後、移動が可能な状態にすることが必要です
しかし、設置方法や用途、地域によっては、建築物としての規制を受ける場合があります。行政によって異なるため、事前の確認は必須となります。
①被けん引車・・・4年
②仮設建物・・・7年
③木造在来軸組工法・・・24年
※平成24年12月27日 国土交通省自動車局「トレーラ・ハウスの運搬に関わる制度改正」により車両としての法的根拠が明確になりました。
【参照】国土交通省「トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!」
その場合、トレーラーハウスは建築物ではないため建築確認は不要です。
ただし、施設に対する規制を受けるため、指導に従ってください。
ただし、特殊車両扱いとなる場合、夜間~早朝のみの運転や、速度制限があります。一般的には販売店による管理、手配が必要となります。
ただし、ご注文状況や工程によって前後する場合がございます。
タイヤゴムがクッション材となる構造のため、地震には強い構造です。